「サービス付き高齢者向け住宅」の登録制度
- 2011年に、国土交通省・厚生労働省が所管する「高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)」が改正され、サービス付き高齢者向け住宅登録制度が創設されました。
- ハード面、サービス面、契約関連の登録基準をクリアしたものだけが登録されており、情報が一般公開されています。
※イメージです。
必須要件
規模・設備
- 各専用部分の床面積は、原則25m²以上 (ただし、居間、食堂、台所その他の住宅部分が高齢者が共同して利用するために十分な面積を有する場合は18m²以上)
- 各専用部分に、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えたものであること (ただし、共用部分に共同して利用するための適切な台所、収納設備または浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、各戸に台所、収納設備または浴室を備えずとも可)
- バリアフリー構造であること
サービス
- 安否確認サービスと生活相談サービスが必須のサービスです。
- ケアの専門家が少なくとも日中建物に常駐し、これらのサービスを提供します。 <入居要件>入居者は、60歳以上の方、または、介護保険法に定める要支援・要介護設定を受けている60歳未満の方
契約関係の特徴
- 主に賃貸借契約
- 入居一時金なし(権利金等の受領禁止) (初期費用として、敷金をお預かりします。)
- 老人ホーム等の施設で設けられている門限や外出制限がなく、ご家族の訪問や外泊など自由な生活をお送りいただけます。
介護付有料老人ホームとの違い
サービス付き高齢者向け住宅 | 介護付有料老人ホーム | ||
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種類 | 高齢者向け賃貸住宅 | 高齢者向け居宅施設 | |
契約形態 | 主に賃貸借契約 | 主に利用権契約 | |
入居一時金 | なし ※初期費用として、敷金をお預かりします。 | あり | |
介護保険 サービス | 利用方法 | 併設された事業所や外部の事業所より 自由に選んで介護サービスを利用 | 老人ホームが提供している 包括の介護サービスを利用 |
利用料金 | 必要なサービスを利用した分だけ負担 | 介護度によって定額のサービス料を負担 | |
職員配置 | 日中の時間帯に有資格者が常駐 | 要介護者3:1ケアスタッフ ※最低基準 | |
生活 イメージ | 外出外泊 制限 | なし | あり |
家族等の 宿泊 | 可 | 制限あり | |
生活 スタイル | 自由な暮らし | 各施設のルールに則った生活 |